債務整理や過払い金請求の相談先は弁護士だけではなく、多くの司法書士も対応可能と謳っています。
では、どちらに依頼しても違いはないのでしょうか?
債務整理や過払い金請求を弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違いとメリットを詳しく説明します。
弁護士 | 司法書士 | ||
---|---|---|---|
過払い金請求 | 140万円以下 | ○ | ○(認定司法書士のみ) |
140万円超 | ○ | × | |
任意整理 | 140万円以下 | ○ | ○(認定司法書士のみ) |
140万円超 | ○ | × | |
自己破産 | ○ | × | |
個人再生 | ○ | × |
※スクロールしてご確認ください
『弁護士』と『司法書士』の違い
債務整理や過払い金請求において弁護士はすべての手続きで代理人となることができます。
しかし、司法書士の場合は、任意整理や過払い金請求においては代理人となることができる金額に制限があり(1社につき140万円以下。ただし、認定司法書士のみ)、自己破産や個人再生においては申立書を代理人として作成することはできるものの、審尋(裁判官との面談)が行われる場合は代理人として同席することはできません。
以上を踏まえ、相談内容によって弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかを選択されると良いと思います。
下記に記載がないエリアも
お気軽にご相談ください。
福岡オフィス
0120-70-77-82