よくあるご質問

任意整理についてよくあるご質問

  • 家族や職場に秘密で任意整理はできますか?
    基本的には、誰にも知られずに任意整理の手続きを進めることは可能です。しかし、支払い原資の確保にご家族の協力や理解が必要な場合は、ご家族に内緒のままでのご依頼はお受けできない場合があります。
  • 今現在、無職なのですが、任意整理はできますか?
    継続的な収入がない状態では、債権者への支払いの履行可能性の問題がありますので難しいと思われます。ただし、親族からの援助があるなど履行可能性をある程度証明できる場合はお手続きが可能な場合もあります。まずはお気軽にご相談ください。
  • 分割での返済を希望しています。もし分割が可能な場合はどのくらいの期間になりますか?
    3年~5年の期間での分割というのが一般的です。5年を超える期間での分割交渉も可能ですが、難色を示す債権者は多くなります。
  • 任意整理をしたら、今持っているカードは使えなくなりますか?
    基本的には、カードは使えなくなります。ただし、手続きをとらない金融会社のカードは、その金融会社が信用情報機関へ照会して事故情報の登録の確認が行われるまでの間に限り、使い続けられる可能性はあります。
  • 任意整理をしたら家族にも影響はありますか?
    ご家族への影響はありませんのでご安心ください。手続きをとることで信用情報機関に事故情報が登録されるのはあくまで手続きをとった本人だけですので、ご本人が新たなお借入れができなくなる他は、特にデメリットはありません。

自己破産についてよくあるご質問

  • 家族や職場に秘密で自己破産はできますか?
    ご家族の協力が自己破産手続きの要件ではありませんが、手続上、同居のご家族の収入を証する書面等の提出が必要となりますので、実際にはご家族に秘密で手続きを進めることは難しいと思います。職場には秘密で手続き可能です。
  • 自己破産をしたことが住民票や戸籍に記載されると聞いたことがありますが、本当ですか?
    自己破産をしたことが住民票や戸籍に記載されるというような事実はありません。自己破産をすると官報(国が発行する新聞のようなもの)に氏名や住所などが記載されますが、一般の方が官報を目にする機会はほとんどありませんので、自己破産をしたことが周りに知られてしまう可能性はほとんどないと思います。
  • 正社員で働いていますが、借金が多いため支払いができません。収入があっても自己破産は可能でしょうか?
    自己破産手続きの要件は「支払不能」となっています。つまり、正社員で働いていて収入があったとしても、それを上回る借金の支払いがある場合などは「支払不能」と認められる可能性があります。
  • 友人や家族に保証人になってもらった金融会社だけを手続きから外して自己破産はできますか?
    できません。ご自身で借りているものの他、他人の債務の保証人となっているもの(保証債務)も全て、裁判所に報告する必要があります。
  • 自己破産をする場合、自動車は手放さないといけませんか?
    ローン中の場合は、ローン会社から引き上げられることになります。ローンがすでに終わっている場合は、その自動車の財産的価値によって処分が必要かどうか判断されることになります。
  • 自己破産をしたら、すべての借金を支払わなくてもよくなりますか?
    原則として全ての借金の支払義務が免除(免責)されます。ただし、税金、養育費、罰金等、一部免除されないものもあります。
  • 自己破産をしたら、家族にも何か影響はありますか?
    ご家族への影響はありませんのでご安心ください。手続きをとることで信用情報機関に事故情報が登録されるのはあくまで手続きをとった本人だけですので、ご本人が新たなお借入れができなくなる他は、特にデメリットはありません。

個人再生についてよくあるご質問

  • 個人再生とは具体的にはどのような手続きですか?
    住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下で、かつ、将来的に反復継続して収入の見込みがある場合に、①借金の総額の5分の1 ②100万円 ③清算価値の総額 の中で最も大きな金額を原則3年間の分割で返済することにより、残りの借金の返済を免除してもらう手続きです。
  • 家族や職場に秘密で個人再生はできますか?
    ご家族の協力が個人再生手続きの要件ではありませんが、手続上、同居のご家族の収入を証する書面等の提出が必要となりますので、実際にはご家族に秘密で手続きを進めることは難しいと思います。職場には秘密で手続き可能です。
  • 自己破産と個人再生の違いを教えてください。
    大きな違いは、以下の3点です。
    • 自己破産は原則として全ての借金の支払義務が免除されるのに対して、個人再生は圧縮(減額)された後の借金を分割して返済していく必要がある。
    • 自己破産は原則として財産の処分が求められるのに対して、個人再生は清算価値の総額以上の借金を返済するため財産を処分する必要がない。
    • 自己破産は手続きの間に一定の資格制限を受けるが、個人再生は手続きの間も資格制限は受けない。
  • 住宅ローンを支払い中です。住宅を手放さずに個人再生はできますか?
    一定の要件はありますが、再生計画案の中で「住宅資金特別条項」を定めることにより、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金の個人再生手続きをとることができます。
  • ギャンブルで作った借金でも個人再生はできますか?
    可能です。自己破産の場合は免責不許可事由がありますので、借金の原因の大半を浪費やギャンブルが占める場合は手続きが難しいケースもありますが、個人再生の場合は特に借金の原因は問われません(ただし、借金の原因となった事情が解消されていることが望まれます)。
  • 友人や家族に保証人になってもらった金融会社だけを手続きから外して個人再生はできますか?
    できません。ご自身で借りているものの他、他人の債務の保証人となっているもの(保証債務)も全て、裁判所に報告する必要があります。
  • 個人再生をしたら、家族にも何か影響はありますか?
    ご家族への影響はありませんのでご安心ください。手続きをとることで信用情報機関に事故情報が登録されるのはあくまで手続きをとった本人だけですので、ご本人が新たなお借入れができなくなる他は、特にデメリットはありません。

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