消滅時効
消滅時効
というご相談をよくお受けします。
古い借金の督促状が届いたらあわてて貸金業者に連絡する前に、まずはフレアにご相談ください。その借金が時効かどうか、弁護士が親身にご相談をお伺いします。
長期間支払っていない借金は、消滅時効の援用で解決できる場合があります。
消滅時効とは、民法で定められた一定期間(5年もしくは10年)請求や返済をしていない場合、債権者の法的な権利を消滅させる制度のことです。
貸主か借主のいずれかが商法上の商人である場合は5年(商法522条)、いずれも商人ではない場合は10年(民法167条)となります。
消費者金融や信販会社から借りたお金を5年間支払っていないからといって、その借金が自動的に時効で無くなってしまうわけではありません。
放置したままの借金はいつまで経っても支払い義務は残っており、どんどん遅延損害金も付いていっています。
時効が完成するための期間(5年または10年)を経過した後に、借主から貸主に対して時効を主張(援用)することではじめて、借金を消滅させることができます。
借金の消滅時効が援用されるための期間は、最後の借入または返済の時から進行していきますが、その進行していた期間がゼロに戻ってしまうことがあります。
これを「時効の中断」といいます。
時効の中断事由(民法147条)には以下のものがあります。
ここでいう【請求】とは、【裁判上の請求】のことをいいます。貸主から裁判を起こされることをいい、その判決が確定すると時効期間は10年に延びます。
よって、貸主から直接送られてくる督促状などはここでいう【請求】にはあたらず、【催告】といいます。
催告は、裁判上の請求とは異なり、催告後6か月以内に裁判上の請求による手続きをとらなければ時効中断の効力は生じません。
借金の時効が完成するための期間の進行中に借金があることを認める(承認)とその時点で時効は中断し、そこまで進行していた期間はゼロに戻ります。
借金の返済は当然この承認にあたりますが、返済をしなくても支払いを待ってもらえるよう、貸主に猶予を求めることも承認にあたりますので注意が必要です。
Y様 30代男性(福岡市中央区)
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