消滅時効

古い借金の督促状が届いたら、その借金は時効かもしれません

  • 最近、住民票を現住所に移したら、突然、古い借金の督促状が送られきた
  • 利息が元金の何倍にもなっていてとても支払えない

というご相談をよくお受けします。
古い借金の督促状が届いたらあわてて貸金業者に連絡する前に、まずはフレアにご相談ください。その借金が時効かどうか、弁護士が親身にご相談をお伺いします。

長期間支払っていない借金は、消滅時効の援用で解決できる場合があります。

消滅時効とは

消滅時効とは、民法で定められた一定期間(5年もしくは10年)請求や返済をしていない場合、債権者の法的な権利を消滅させる制度のことです。

消滅時効援用の5年と10年の違い

貸主か借主のいずれかが商法上の商人である場合は5年(商法522条)、いずれも商人ではない場合は10年(民法167条)となります。

消滅時効の援用って何?

消費者金融や信販会社から借りたお金を5年間支払っていないからといって、その借金が自動的に時効で無くなってしまうわけではありません。
放置したままの借金はいつまで経っても支払い義務は残っており、どんどん遅延損害金も付いていっています。

時効が完成するための期間(5年または10年)を経過した後に、借主から貸主に対して時効を主張(援用)することではじめて、借金を消滅させることができます。

時効の中断にご注意を!

借金の消滅時効が援用されるための期間は、最後の借入または返済の時から進行していきますが、その進行していた期間がゼロに戻ってしまうことがあります。
これを「時効の中断」といいます。

時効の中断事由(民法147条)には以下のものがあります。

消滅時効で重要なポイント

消滅時効を解決した方のお客様の声

初めての弁護士の依頼でしたが依頼してよかったと思っています

Y様 30代男性(福岡市中央区)

お客様の声

満足度

  • 大変満足
  • レーティング レーティング

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初めての弁護士の依頼でしたが不安もありましたが依頼してよかったと思っています。

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どんな時でも丁寧に説明していただきました。
色々とご迷惑をおかけしましたがありがとうございました。

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