個人再生

個人再生とは

裁判所

裁判所に申し立てを行い、再生計画案の認可を受けることによって借金を大幅に圧縮してもらう手続きです。

ただし、「住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下」「安定した収入があり、反復継続して将来的に収入の見込みがある」などの条件があります。

利息制限法で引き直し計算

利息制限法で定められた利率の上限
元本額が10万円未満の借金
20%まで
元本額が100万円未満の借金
18%まで
元本額が100万円以上の借金
15%まで

弁護士が借金問題を受任するとまず利息制限法で引き直し計算を行います。

上限を超える金利を支払っている場合に、すべての取引を利息制限法で定められた利率で計算をやり直し、法律上の支払義務がどのくらい残っているかを確認します。

引き直し計算後

引き直し計算後に残っている借金の返済が任意整理では困難な場合は、裁判所に個人再生の申し立てを行います。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリットとデメリットを掲載しますので、比較検討してください。

個人再生のメリット
  • 住宅資金特別条項によって、住宅ローンはそのまま支払いを継続できるので、住宅を守りながら住宅ローン以外の借金を圧縮することが可能です。
  • 弁護士が受任通知を債権者に出すことによって、債権者の取り立てが止まります。
  • 借金が大幅に圧縮されますので、任意整理よりも毎月の返済の負担が軽くなります。圧縮された借金は原則3年(特別の事情がある場合は最長5年)の分割で返済していくことになります。
  • 自己破産のように不動産や自動車、その他財産的価値のあるものも処分・現金化せずに手続きができます。
  • 借金の原因が浪費やギャンブルなどで免責不許可事由にあたる場合でも申立は可能です。
  • 自己破産のような職業制限や資格制限はありません。
個人再生のデメリット
  • 信用情報機関(ブラックリスト)に事故情報として登録されてしまうため、一定期間(5年~7年程度)は新たな借り入れができなくなります。
  • 個人再生申立後、官報に「再生債務者の住所・氏名など」が掲載されます。ただし、官報とは、法令など政府情報の公的な伝達手段として発行されているものなので、一般の方が見る可能性は低いと思います。
  • 個人再生を利用するためには「返済能力があること」と「借金総額の上限が5,000万円以下」という条件があるので、誰でも利用できるというわけではありません。
  • 個人再生手続きは裁判所に申し立てる必要があるので、手続きは厳格に定められており必要書類も多く、手間と時間が掛かります。

個人再生を解決した方のお客様の声

本当に悩んだ末参りましたので今では本当に助けていただき感謝しております

N様 40代女性(福岡市博多区)

お客様の声
満足度
大変満足
担当弁護士へのご意見・ご感想を教えてください。
一人で解決できず相談させていただきましたところ、とても親身になって対応くださりました。現状からどのようにしたら解決へ向けて進むことが出来るのか丁寧にアドバイスもいただきました。
本当に悩んだ末参りましたので今では本当に助けていただき感謝しております。ありがとうございました。
担当事務員へのご意見・ご感想を教えてください。
手続きに必要となる物件や期日等のご連絡やこまかなアドバイスいただきました。複雑な手続きを行う上でわかりやすく教えていただき感謝しております。
色々と相談にのっていただきありがとうございました。

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